お知らせ
建物滅失登記ってご存知ですか?
2018.09.26解体工事を行った後、更地になりますが登記簿上ではまだ建物が存在してることになります。
そうなると、固定資産税などの税金が継続されますので、必ず登記簿上に記載されているのであれば、建物滅失登記を行う義務がございます。(※法務局で確認してくださいね。)
建物滅失登記をしないと以下のような面倒なことが起こります。
・土地の売却ができない。
・解体した建物に固定資産税がかかり続ける。
・建築許可がおりないため、建て替えができない。
・建物の所有者が亡くなった場合、建物滅失登記の手続きが煩雑になる。
・建物滅失登記は申請義務があるため、怠ると10万円以下の過料に処される場合がある。
注意:滅失登記の申請に期日がありますので確認してください。
それでは、建物滅失登記の手続きはどのようにすればよいのか?
一般的には、土地家屋調査士に依頼して、だいたい5~6万円程費用が掛かりますが確実に手続きをしてもらえます。あんしんをお金で買うという意味では間違いないです。
時間に余裕がある方は、自分でも手続きはできます。
まずは、法務局に行って、登記簿謄本を発行してもらい、解体工事業者に取り壊し証明書と印鑑証明書(解体工事業者に頼めば作成してもらえます。)を発行してもらいます。
細かいことはネット等で調べて、抜かりがないか確認してから書類を法務局に持っていけば自身で建物滅失登記はできます。
詳しいことは、ネットに載っていますので、勉強がてらご自分でしてみては・・・・
浮いたお金でおいしい物でも家族で食べに行けますよ。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 建物取り壊し証明書の見本を載せておきます。 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
追記:この文章内容は、費用を抑える方法として掲載させていただいております。文章の内容で不備等がございましたらいけませんので、参考までとさせていただきます。きちんとご自分で調べられてから手続きを行ってください。